(名 称)
第1条
この法人は,一般財団法人ラボ国際交流センターと称する。
(事務所)
第2条
この法人は,主たる事務所を東京都新宿区に置き,理事会の決議によって従たる事務所を必要な地におくことができる。
(目的)
第3条
この法人は,国民の各世代に対して,世界の一員としての自覚をうながし,多文化共生のために青少年の国際友好親善を推進し,あわせて世界各国の民族文化への理解を深める活動を行ない,もって国際間の平和に貢献することを目的とする。
(事業)
第4条
この法人は,前条の目的を達成するため,次の事業を行う。
2.前項に掲げる事業は,本邦および海外において行うものとする。
(基本財産)
第5条
この法人の基本財産は,この法人の目的である事業を行うために不可欠な財産として理事会及び評議員会で定めたものとする。
2.基本財産は,この法人の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理しなければならず,基本財産の一部を処分しようとするとき,及び基本財産から除外しようとするときは,あらかじめ理事会及び評議員会の承認を要する。
(財産の管理)
第6条
この法人の財産の管理及び運用は,代表理事が行うものとし,その方法は理事会で定める。
(事業年度)
第7条
この法人の事業年度は,毎年4月1日に始まり,翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第8条
この法人の事業計画書,収支予算書,資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については,毎事業年度開始の日の前日までに,代表理事が作成し,理事会の決議を経て評議員会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も,同様とする。
2.前項の書類については,主たる事務所に当該事業年度が終了するまでの間備え置き,一般の閲覧に供するものとする。
(事業報告及び決算)
第9条
この法人の事業報告及び決算については,毎事業年度終了後,代表理事が次の書類を作成し,監事の監査を受けた上で,理事会の承認を経て,定時評議員会に提出し,第1号及び第2号の書類についてはその内容を報告し,第3号から第6号までの書類については,承認を受けなければならない。
2.第1項の書類のほか,次の書類を主たる事務所に5年間備え置き,一般の閲覧に供するとともに,定款を主たる事務所に備え置き,一般の閲覧に供するものとする。
(公益目的取得財産残高の算定)
第10条
代表理事は,公益社団法人及び一般財団法人の認定等に関する法律施行規則第48条の規定に基づき,毎事業年度,当該事業年度の末日における公益目的取得残額を算定し,前条第2項第4号の書類に記載するものとする。
(特定費用準備資金)
第11条
特定費用準備資金及び特定の資産の取得又は改良に充てるために保有する資金の取扱いについては,理事会の決議により別に定める。
(評議員)
第12条
この法人に,評議員10名以上15名以内を置く。
(評議員の選任及び解任)
第13条
評議員の選任及び解任は,一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第179条から第195条の規定に従い,評議員会において行う。
2.評議員を選任する場合は,次の各号の要件をいずれも満たさなければならない。
(1)各評議員について,次のイからへに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。
(2)他の同一の団体(公益社団法人又は一般財団法人を除く)の次のイからニに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。
(任 期)
第14条
評議員の任期は,選任後4年以内に終了する事業年度のうち,最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
2.任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は,退任した評議員の任期の満了する時までとする。
3.評議員は,第11条に定める定数に足りなくなるときは,任期の満了又は辞任により退任した後も,新たに選任された者が就任するまでは,なお評議員としての権利義務を有する。
(評議員の報酬等)
第15条
評議員に対して,各年度の総額が130万円を超えない範囲で評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を,報酬として支給することができる。
(構 成)
第16条
評議員会は,すべての評議員をもって構成する。
(権 限)
第17条
評議員会は,次の事項を決議する。
(開 催)
第18条
評議員会は,定時評議員会として5月に開催するほか,3月及び必要がある場合に開催する。
(招 集)
第19条
評議員会は,法令に別段の定めがある場合を除き,理事会の決議に基づき代表理事が招集する。
2.評議員は,代表理事に対し,評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して,評議員会の招集を請求することができる。
(議 長)
第20条
評議員会の議長は,評議員会の決議により選出しこれに当たる。
(決 議)
第21条
評議員会の決議は,決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し,その過半数をもって行う。
2.前項の規定にかかわらず,次の決議は,決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
3.理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては,各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。
(議事録)
第22条
評議員会の議事については,法令で定めるところにより,議事録を作成する。
2.出席した議長及び議事録署名人として選出された評議員2名は,前項の議事録に記名押印する。
(役員の設置)
第23条
この法人に,次の役員を置く。
2.理事のうち2名を代表理事とし,1名を常務理事とする。
3.前項の常務理事をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第91条第1項第2号の業務執行理事とする。
(役員の選任)
第24条
理事及び監事は,評議員会の決議によって選任する。
2.代表理事及び常務理事は,理事会の決議によって理事の中から選定する。
3.理事,監事は,相互に兼ねることはできない。またこれらの者は評議員を兼ねることはできない。
(理事の職務及び権限)
第25条
理事は,理事会を構成し,法令及びこの定款で定めるところにより,職務を執行する。
2.代表理事は,法令及びこの定款で定めるところにより,この法人を代表し,その業務を執行し,常務理事は,理事会において別に定めるところにより,この法人の業務を分担執行する。
3.代表理事及び常務理事は,毎事業年度に4ヶ月を越える間隔で2回以上,自己職務の執行状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第26条
監事は,理事の職務の執行を監査し,法令に定めるところにより,監査報告を作成する。
2.監事は,いつでも理事及び使用人に対して事業の報告を求め,この法人の業務及び財産の状況を調査することができる。
(役員の任期)
第27条
理事の任期は,選任後2年以内に終了する事業年度のうち,最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
2.監事の任期は,選任後4年以内に終了する事業年度のうち,最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
3.任期の満了前に退任した理事の補欠として選任された理事又は監事の任期は,前任者の任期の満了する時までとする。
4.理事又は監事は,第22条に定める定数に足りなくなるときは,任期満了又は辞任により退任した後もあらたに選任された者が就任するまで,なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第28条
理事又は監事が次のいずれかに該当するときは,評議員会の決議によって解任することができる。
(報酬等)
第29条
理事及び監事に対して,評議員会において別に定める総額の範囲内で,評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定された額を,報酬として支給することができる。
(役員の損害賠償責任の免除)
第30条
この法人は,一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第198条において準用する同法第114条第1項の規定により,理事又は監事が任務を怠ったことによる損害賠償責任を法令に規定する額を限度として理事会の決議により免除することができる。
(外部役員の責任限定契約)
第31条
この法人は,一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第198条において準用する同法第115条第1項の規定により,外部理事又は外部監事との間に,任務を怠ったことによる損害賠償責任の限定契約を締結することができる。ただし,その契約に基づく賠償責任の限度額は,金10万円以上で契約時に予め定めた額と法令の定める最低責任限度額とのいずれか高い額とする。
(構成)
第32条
理事会は,すべての理事をもって構成する。
(運営委員会)
第33条
理事会内に以下の事業別運営委員会を設ける。
(1)青少年の国際友好親善と国際理解教育の促進
(2)地域の多文化共生のための日本語普及と支援活動
(3)言語の調査研究活動
2. 運営委員会は,主として事業計画の策定,事業報告の総括とその報告を行う。
3. 運営委員会の構成理事は,代表理事が選任する。
4. 運営委員会は事業計画策定と事業報告の前に,代表理事が召集する。
(権限)
第34条
理事会は,次の職務を行う。
(招集)
第35条
理事会は,代表理事が招集する。
2.代表理事が欠けたとき又は事故があるときは,常務理事が理事会を招集する。
(議長)
第36条
理事会の議長は,代表理事がこれに当たる。なお,代表理事が欠席の場合には,常務理事がこれに当たる。
(決議)
第37条
理事会の決議は,決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し,その過半数をもって行う。
(決議の省略)
第38条
理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において,その提案について,議決に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは,
その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなすものとする。ただし,監事が異議を述べたときは,その限りではない。
(報告の省略)
第39条
理事又は監事が理事及び監事の全員に対し,理事会に報告すべき事項を通知した場合においては,その事項を理事会に報告する事を要しない。
2.前項の規定は,第25条第3項の規定による報告には適用しない。
(議事録)
第40条
理事会の議事については,法令の定めるところにより議事録を作成する。
2.出席した代表理事及び監事は,前項の議事録に記名押印する。
(顧問及びその職務)
第41条
この法人に,顧問若干名を置くことができる。
2.顧問は,理事会の決議によって選任する。
3.顧問の任期は1年とし,再任を妨げない。
4.顧問の報酬,並びに費用の支払いに関する事項については,定款第29条の規定を準用する。
5.顧問は,代表理事,並びに事務局の求めに応じて,財団運営に必要な助言を行う。
(会員)
第42条
この法人の目的に賛同し,入会申込があった法人および個人は理事会の承認を経て会員となることができる。
2.会員は普通会員,特別会員,賛助会員とする。
(会員の種別)
第43条
普通会員はこの法人の事業遂行に参加協力する。
2.特別会員はこの法人の維持,発展に寄与する行為を行なう。
3.賛助会員はこの法人の維持,発展に協賛する行為を行なう。
(会費)
第44条
会員は理事会の定めるところにより会費を納めるものとする。
(会員の除名)
第45条
会員がこの法人の名誉を傷つけ,またはこの定款に反する行為があったときは,理事会の議決を経てこれを除名することができる。
(会員の退会)
第46条
会員が退会するときは,退会届を会長に提出して退会することができる。
(定款の変更)
第47条
この定款は,評議員会の決議によって変更することができる。
2.前項の規定は,この定款の第3条及び第4条及び第13条についても適用する。
(解散)
第48条
この法人は,基本財産の滅失によるこの法人の目的である事業の成功の不能その他法令で定められた事由によって解散する。
(公益認定の取り消し等に伴う贈与)
第49条
この法人が公益認定の取り消しの処分を受けた場合,又は合併により法人が消滅する場合には,評議員会の決議を経て,公益目的取得財産残額に相当する額の財産を,当該公益認定の取り消しの日又は当該合併の日から1ヶ月以内に,公益社団法人及び一般財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
(残余財産の帰属)
第50条
この法人が清算をする場合において有する残余財産は,評議員会の決議を経て,公益社団法人及び一般財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
(公告の方法)
第51条
この法人の公告は,官報に掲載する方法とする。
(事務局)
第52条
この法人の事務を処理するため,事務局を設置する。
2.事務局には,事務局長及び所要の職員を置く。
3.理事会の決議により,事務局長および職員は代表理事が任命する。
4.事務局の組織及び運営に関し必要な事項は,理事会で定める。
(委任)
第53条
本定款に定めるもののほか,この法人の運営に関し必要な事項は理事会で定める。
附則
沿革